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【講義】 特別支援教育について
        参考 埼玉県立総合教育センター「平成24年度研修資料 特別支援教育の理解のために −一人一人を大切にした教育−」

最終更新日25.6.1

 ◆特別支援教育の理念 
    特別支援教育とは
 ◆特別支援教育の対象
    対象となる障害
 ◆学校教育法の一部改正
 ◆特別支援教育を実施するにあたってのポイント
 ◆特別支援教育の留意点
 ◆障害のある児童(生徒)の指導について
   発達障害とは



1 特別支援教育の理念
 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち幼児児童生徒一人一人教育的ニーズを把握し、その持てる力の高め、生活や学習上の困難を改善、又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、特別支援教育はこれまでの特殊教育の対象の障害だけなく、知的な遅れのない障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。
 さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。
平成19年4月1日付け初等中等教育局長通知「特別支援教育の推進について(通知)」

特別支援教育とは
障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切に行う教育である


2 特別支援教育の対象
 特別支援教育では、これまでの特殊教育(盲・聾・養護学校、特殊学級、通級による指導)の対象となっていた幼児児童生徒に加え、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・高機能自閉症等の幼児児童生徒が対象となる。

【対象となる障害】
@知的障害  A肢体不自由  B病弱・身体虚弱  C弱視・難聴  D言語障害

※新たに加わった
FLD(学習障害)  GADHD(注意欠陥多動性障害)  H高機能自閉症


3 学校教育法等の一部改正
(1)盲学校、ろう学校、養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化
(2)特別支援学校において、在籍児童等の教育を行うほか、小中学校等に在籍する障害
 のある児童生徒等の教育について助言・援助に努める旨を規定。
(3)小中学校等においては、学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)等を含む障害
 のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことを規定。

【特別支援教育の経緯】
平成15年度 「特別支援教育の在り方について」
         特別支援教育の在り方に関する調査研究協力会議最終報告
         ・障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導を行う

平成18年度 学校教育法などの関連法令が改正

平成19年度 障害の種類と程度に応じた特別な場で行う特殊教育から、障害のある児童生徒一人一人
        の教育的ニーズに基づく特別支援教育に転換

4 特別支援教育を実施するにあたってのポイント
文科省のH19年の通知では
 ○特別支援教育は、知的な遅れのない発達障害も含めて…
 ○特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校で…
 ○人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものあること
 ↓
@校内委員会の設置
A特別支援コーディネーターの指名
B個別の教育支援計画の作成
C個別の指導計画の作成
D学校間、家庭・地域、関係機関等のネットワークの形成


【特別支援教育の推進の基本的な考え方】
<校長の責務>
特別支援教育や障害への理解
リーダーシップの発揮
体制整備(機能する組織)
<体制整備・必要な取組>
校内委員会の設置
実態把握
コーディネーターの指名
「個別の教育支援計画」の策定と活用
「個別の指導計画」の作成
教員の専門性の向上
<特別支援学校における取組>
特別支援教育のさらなる推進(学校間の連携の推進)
センター的機能の充実
教員の専門性の向上

5 特別支援教育の留意点 

 小学校及び特別支援学校において障害のある児童が入学する際には、早期に各学校及び教員が保護者と連携し、日常生活の状況や留意事項等を聴取し、児童の教育的ニーズの把握に努め、適切に対応することを求めている。


6 障害のある児童(生徒)の指導 

 障害のある児童(生徒)などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、例えば指導についての計画又は、家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画(個別の教育支援計画)を個別に作成することなどにより、個々の児童(生徒)の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。

【発達障害とは】
発達障害とは、@脳機能の障害、A症状が通常低年齢に於いて発現する
B心理的発達、行動及び情緒の障害である。具体的には、自閉症、アス
ペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害
その他これに類するものである。
(発達障害者支援法)



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