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最終更新日25.7.17
国や県、その他の教育情報を掲載しています。学習の参考にしてください。

◆自転車の安全利用の促進と事故の防止
◆埼玉県の教育委員・狭山市の教育委員
◆いじめ防止対策推進法
◆国の第2期教育振興基本計画が閣議決定





◆25年7月4日 児童の起こした自転車事故で9500万円の賠償命令
 [条例はここから]

小学校5年生が自転車で歩行者をはねて起こした事件に対して、神戸地裁が9500万円の
賠償命令を出した。
保護者の自転車の走行方法の指導や監督義務に対する責任を問う判決

埼玉県として 〜自転車の事故多発を受けて〜
 ・平成24年4月1日から 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を施行
  ○自転車保険への加入に努める
  ○整備点検、防犯登録、反射材をつける等の義務
  ○保護者に対して子どもへのヘルメット着用の努力義務
  ○自転車安全利用指導員の委嘱(知事)
  ○自転車安全利用の日の制定(毎月10日)
  ○学校長と設置者は自転車交通安全教育を行うこと

学校設置者や学校として…
 ・県条例の周知
 ・自転車安全利用指導員の活用
 ・自転車に特化した交通安全教育の実施
 ・通学用自転車の安全点検、マナーアップの徹底
 ・通学用自転車のヘルメット着用について検討
 ・保護者へヘルメット着用について啓発
 ・校内の自転車点検の徹底
 ・自転車保険加入状況の把握と促進

☆学校の指導についても問われる。
☆特に登下校時に自転車事故や部活動等の移動での自転車事故について責任が問われる。


◆25年7月11日 埼玉県の教育委員 
委員長清水松代(しみずまつよ)主婦
委員長職務代理者原田隆史(はらだたかし)会社役員
委員長職務代理者千葉照實(ちばてるみ)会社役員
委員吉田敬岳(よしだけいがく)学校経営者
委員高木康夫(たかぎやすお)会社経営者  29.7.10まで
教育長関根郁夫(せきねいくお)元県立学校長 29.3.31まで

◆狭山市の教育委員
委員長吉川明彦(よしかわあきひこ)
委員長職務代理者荒川和子(あらかわかずこ)
委員橋本秀樹(はしもとひでき)
委員宮崎英子(みやざきえいこ)
教育長松本晴夫(まつもとはるお)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第三条 教育委員会は、五人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては六人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては三人以上の委員をもつて組織することができる。
第四条  委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。



◆25年6月28日 「いじめ防止対策推進法」が成立
 [法令はここから]
 <概要>
 ・施行は、3ヶ月後
 ・平成23年の「大津市いじめ自殺事件」をきっかけに作られた。議員立法
 ・いじめの定義を明確にした
 ・国、地方公共団体、学校は「いじめの防止等のための対策に関する基本方針」を定める。
  学校は義務、地方公共団体は努力義務
 ・地方公共団体は、関係機関との連携を図るために「いじめ問題対策連絡協議会」を設ける
 ・学校設置者と学校が講ずべき基本施策として
  @道徳教育の充実 A早期発見のための措置 B相談体制の整備
  Cネットいじめ対策 
  さらに、国や自治体に対しては、
  Dいじめ対策の人材確保 E調査研究の推進 F啓発活動
 ・学校は、専門家等を含んだいじめ防止のための組織を置くこと
 ・個別のいじめに対して学校は
  @いじめの事実の確認
  Aいじめられた児童生徒又は保護者に対する支援
  Bいじめを行った児童生徒への指導と保護者への助言
  C犯罪行為と疑われる行為に対しては、警察との連携を定める。
 ・いじめの重大事態として、
  @生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いのある場合
  A相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合

【いじめの定義】
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
 


◆25年6月14日 国の第2期の教育振興基本計画を閣議決定

[第2期教育振興基本計画はここから]

国の第1期の教育振興基本計画は24年度をもって終了し、第2期教育振興基本計画が
6月14日に閣議決定された。
本計画は、平成25年〜平成29年度まで
計画は3部で構成

 【第1部】
 我が国の危機的な状況を回避するための社会の方向性として
 「自立・協働・創造モデルとしての生涯学習社会の構築」
 実現に向けた教育の方向性として、以下の4つの基本的方向性を打ち出す。
1 社会を生き抜く力の養成
2 未来への飛躍を実現する人材の育成
3 学びのセーフティネットの構築
4 絆づくりと活力あるコミュニティの形成


 【第2部】
 4つの基本的方向性に基づく8つの成果目標と30の基本施策
 「4のビジョン、8のミッション、30のアクション」

 【第3部】
 各施策の総合的かつ計画的な推進を図るために
 ・的確な情報の発信と国民の意見等の把握や反映
 ・計画の進捗状況の点検及び見直し

教育行政の4つの基本的方向性
                         *1〜4はビジョン、(1)から(8)はミッション
 1 社会を生き抜く力の養成
   ・多様で変化の激しい社会での個人の自立と協働を図るための主体的・能動的な力
  (1)生きる力の確実な育成(幼稚園〜高校)
    ・国際的な学力調査でトップレベルに
    ・いじめ・不登校、高校中退者の状況改善など
  (2)課題探求能力の修得(大学)
  (3)自立・協働・創造に向けた力の修得(生涯全体)
  (4)社会的・職業的自立に向けた力の育成
    ・進路への意識向上や雇用状況の改善に向けた取組の増加
 2 未来への飛躍を実現する人材の養成
   ・変化や新たな価値を主導・創造し、社会の各分野を牽引していく人材
  (5)新たな価値を創造する人材、グローバル人材等の養成
 3 学びのセーフティネットの構築
   ・誰もがアクセスできる多様な学習機会を
   ・教育費負担軽減など学習機会の確保や安全安心な教育研究環境の確保
  (6)意欲ある全ての者への学習機会の確保
  (7)安心・安全な教育研究環境の確保
 4 絆(きずな)づくりと活力あるコミュニティの形成
   ・社会が人を育み、人が社会をつくる好循環
  (8)互助・共助による活力あるコミュニティの形成

○第2期計画のポイントとしては、例えば、以下のような点が挙げられる。
 1 学校段階等の縦割りで施策等を整理していた 
   → 各学校間や、学校教育と職業生活等との円滑な接続を重視し、
     「社会を生き抜く力の養成」など、生涯の各段階を貫く教育の方向性を掲げたこと
 2 検証改善サイクルの実現に向けて、成果目標・指標をできる限り明確に掲げたこと
 3 少子化・高齢化、グローバル化など、我が国が直面する危機的な状況を踏まえ、将来の
  社会のあるべき姿を描きつつ、その実現に必要な施策を体系的に整理したこと

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