第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、生徒会規約第14条
に基づき、狭山市立西中学校生徒会
本部役員を民主的かつ公正に選出す
ることを目的にこれを定める。
第2章 選挙権および被選挙権
第2条(選挙権)
選挙権は、全校生徒が有する。
第3条(被選挙権)
被選挙権は、会長は2年生、その他の役員は1・2年生の会員が有する。
第3章 選挙管理委員会
第4条(選挙活動の禁止)
生徒会規約第18条によって選出された選挙管理委員は、自ら本部役員に立候補、または特定の候補者を応援するなどの選挙活動をすることはできない。自ら立候補等する場合は、その職を辞さねばならない。
第5条(守秘義務)
選挙管理委員は、開票結果公表前に、一切その情報を伝えてはならない。また公表後も特定の立候補者の得票数や順位についての情報を漏らしてはならない。
第6条(選挙事務)
選挙管理委員会は、次の選挙事務を行う。
(1)告示(立候補受付期間、立会演説会と投票日・開票日などを明記し、投票日の20日前までに行う)
(2)選挙公報の作成・配布(立候補者全員の氏名や公約等を掲載し、全校生徒へ配布しなければならない。配布方法は紙または電子データによる。)
(3)立会演説会、その他の選挙運動の管理
(4)投票及び開票作業、結果の公表
第4章 選挙運動
第7条(立候補の届け出)
立候補者は、10名の推薦人の連署の上、所定の届け出用紙を選挙管理委員会に届けなければならない。なお推薦人は一人の候補者に対してのみ推薦できる。
第8条(運動期間)
選挙運動は立候補届出締切翌日から投票日前日までできる。
第9条(選挙運動)
立候補者は次の選挙運動を行うことができる。
(1)選挙管理委員会で規定されたポスターの作成・掲示
(2)選挙管理委員会が開催する立会演説会
(3)選挙管理委員会で規定した範囲内で行う演説や呼びかけ
(4)校内において行われる口頭による依頼
(5)その他選挙管理委員会より許可されたもの
第3章 投票および開票
第10条(投票)
投票はすべて無記名によるものとし、役職ごとの定数上限まで投票できる。投票は所定の用紙に有権者本人が直接記入する。ただし不正を防ぐように配慮した上であればICT機器を活用した投票も可能とする。後日投票や期日前投票は行わない。不正投票、無効票については、選挙管理委員会が別に定める。
第11条(当選の条件)
役職別に有効投票の獲得数最上位の候補者から定員数までを当選とする。ただし、次の最低得票数に達していない場合は、会長・副会長については上位2名、本部役員については上位3名による決選投票を行う。それでも達しない場合は、改めて選挙公示を行う。
(1)会長は有効投票数の1/4以上
(2)その他は1/6以上
第12条(信任投票)
立候補者が定数以内の場合は、有効投票の過半数をもって信任とする。
第13条(即日開票)
開票は、顧問教師立ち会いの下、投票後直ちに選挙管理委員会が行う。
第14条(選挙結果公示)
開票結果は、原則として開票翌日に掲示により全校に公表する。個別の得票数については公開しない。
第7章 補則
第15条(再選挙)
次の場合は、再選挙を行う。
(1)選挙によって選ばれた役員が定数に達していないとき
(2)役員に欠員ができたとき
第16条(役員のリコール)
本規程に基づいて選出された役員をリコールする場合は、会員の1/3以上の署名を集めて、選挙管理委員会に提出しなければならない。選挙管理委員会は、署名が規定数に達していることを確認した場合、リコールの可否を問うための全会員による投票を20日以内に実施しなければならない。
第17条(改正)
本規程の改正は、生徒会規約の改正手続きに準じる。
付則
本規程は令和6年10月1日より発効する。