第1章 総則
第1条(名称)
本会は、狭山市立西中学校生徒会と称する。
第2条(会員)
本会は、本校に在学する生徒全員を会員とする。
第3条(目的)
本会は、生徒全員が主体的に学校生活の改善をしていく中で、自治の精神を学び、会員全員が互いに尊重しあいながら、安心・安全で充実した中学校生活を送り、学校教育目標を実現することを目的とする。
第4条(活動)
本会は、第3条の目的を達成するため教職員の指導・助言のもとに、次の活動を行う。
(1)生徒会行事の企画運営
(2)委員会活動
(3)学級活動
(4)部活動
(5)その他学校生活の向上に関すること
第5条(機関)
本会は、第3条の目的を達成するために次の機関をおく。
(1)生徒総会
(2)中央委員会
(3)生徒会本部
(4)学級委員会
(5)専門委員会
(6)選挙管理委員会
(7)各種実行委員会
(8)部活動委員会
第2章 生徒総会
第6条(地位と権限)
生徒総会は、生徒会の最高議決機関であり、全会員によって構成され、次のことについて審議・議決する。
(1)予算、決算の承認
(2)年間目標及び活動計画の決定
(3)生徒会規約、その他、生徒会活動に係る規程の制定および改廃
(4)その他、第4条に関する事柄
第7条(定足数と議決)
生徒総会は、会員の2/3以上の出席がなければ、開催することができない。議事は、この規約に特別に定められた場合を除いては、出席人員の過半数でこれを決し、可否同数のときは再討議し、再び同数のときは議長の決するところによる。
第8条(定期総会・臨時総会)
定期総会は、毎年1回原則として6月末までに会長が招集する。但し次のいずれかの場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)中央委員会が必要と認めたとき
(3)全会員の1/6以上の署名があったとき
(4)役員改選後、選挙管理委員会より要求があったとき
第9条(議長等の選任)
議事進行にあたっては、会員の中から議長、その他必要に応じて役員を選任する。ただし本部役員、各種委員会正副委員長は役員にならない。議長等の選任方法等については中央委員会が別に定める。
第3章 中央委員会
第10条(地位と権限)
中央委員会は、総会に準じる議決機関であり、次のメンバーから構成され、第6条に関する事柄について協議し、会長がやむを得ないと判断した場合については、生徒総会に代わって議決する。
(1)生徒会本部役員
(2)学級委員(各学級より1名)
(3)各専門委員会委員長
(4)部活動委員会委員長
第11条(会議)
中央委員会は、必要に応じて会長が招集する。またその構成員の1/3以上より要求があったときは、会長は招集しなければならない。
第12条(定足数・議決・議長等役員の選任)
定足数・議決・議長等役員については、生徒総会に準じる。
第4章 生徒会本部
第13条(地位と権限)
生徒会本部は、全会員による選挙をとおして直接選出された役員によって構成され、執行機関の代表として生徒会活動全般をつかさどる。また必要に応じて、本規約に定められているすべての会議に出席し、発言することができる。
第14条(役員)
生徒会本部に次の役員をおく。役員の選出方法等については別に定める。役員は専門委員、学級委員、選挙管理委員を兼任できない。
(1)会長(2年生1名)
会長は生徒会活動を統括する。
(2)副会長(1・2年生各1名)
副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職を代行する。
(3)本部役員(1・2年生各2名)
本部役員は、会長および副会長を補佐し、生徒会活動に関わる全般を担当し、記録の保管、庶務、予算と決算に係る業務を行う。
※それぞれ学年は改選時のもの
第15条(任期)
役員の任期は1年間とし、原則毎年11月に改選する。また再任を妨げない。
第5章 各種委員会
第16条(学級委員会)
学級委員会は、各学級より選出された男女各1名の学級委員により構成され、生徒会本部の活動方針のもと、秩序と潤いのある学級学年の実現のために、中心となって主体的に活動する。必要に応じて学年を超えて活動できる。
第17条(専門委員会)
専門委員会は、各学級より選出された委員から構成され、次の機関をおき、生徒会本部の活動方針のもと、各分野における専門的な仕事を執行する。原則として毎月定例の会合を開催するとともに、常時活動を行う。活動内容、定数については別に定める。
(1)生活安全 (2)体育 (3)給食
(4)放送 (5)図書 (6)美化
(7)保健 (8)緑化 (9)福祉
第18条(選挙管理委員会)
選挙管理委員会は、各学級より選出された1名の委員より構成され、生徒会本部をはじめとする執行機関から独立して、民主的で公正な生徒会役員選挙を実施する。
第19条(各種実行委員会)
各種実行委員会は、各種行事等に向けて必要に応じて組織する。原則として各学級より選出された委員により構成され、当該行事等の企画運営を行う。
第20条(部活動委員会)
部活動委員会は、各部活動の部長により構成され、部活動の適正運営について協議する。部活動に関する規程は別に定める。
第21条(役員の選出)
各種委員会は、委員の中から次の表のとおり役員を選出する。
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委員長 |
副委員長 |
書記 |
専門委員会 |
1名 3年 |
各1名 3,2年 |
各1名 2,1年 |
学級委員会 |
各1名 各学年 |
各1名 各学年 |
各1名 各学年 |
選挙管理委員会 |
1名 3年 |
各1名 3,2年 |
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各種実行委員会 |
1名 |
1名 |
|
部活動委員会 |
1名 |
1名 |
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第22条(兼任の禁止)
学級委員会、専門委員会、選挙管理委員会はそれぞれ兼任できない。その他については別に定める。
第23条(委員および役員の任期)
学級委員会および専門委員会の任期は1年間とし、それぞれ年度当初に選出する。その他の委員については別に定める。
第6章 会計
第24条(生徒会費)
本会の運営に必要な経費は、毎年1回全会員より生徒会費として徴収する。転出入者については、月割り処理をする。年会費は1人120円×12ヵ月分の1,440円とする。
第24条(会計事務)
本会の会計は、本部役員が行う。
第25条(予算)
本会の予算は、毎年度はじめに会長が発議したものを、中央委員会で審議し、生徒総会で承認を得る。会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日をもって終了する。
第7章 補則
第26条(規約改正)
本規約の改正は、会長または中央委員会の構成員の3/4以上の賛成を得て発議し、総会の出席人員の2/3以上の賛成を必要とする。ただし、臨時生徒総会の開催が困難な場合は、中央委員会の全会一致の議決をもって代えることができる。
付則
本規約は令和6年10月1日より発効する。