自転車通学について ◆ヘルメットの着用は絶対です! ◆自転車損害保険(任意)に加入してください。(埼玉県条例第四条 2) ◆自転車は車両です。道路交通法の規定に従って運転しなければなりません。 ◆「自転車安全利用の日」は毎月10日です。 |
中央中学校 自転車利用の約束
1 許可の条件と手続き (1)家庭から学校までの通学距離が原則直線距離2km以上の地域に自転車通学許可地域を設ける。 (2)自転車通学を希望する者は許可願を提出し、学校の許可を得ること。 (3)自転車通学が許可された者は、保護者による自転車点検を経て、点検表を提出し、鑑札(ステッカー) の配布を受け所定の場所に貼ること。 (4)自転車通学者は、自転車用ヘルメットを必ず着用すること。 登下校以外の部活動や学校行事で自転車を使って移動する場合も自転車通学者と同様にヘルメット を着用しなければならない。 (5)学校の規定や交通ルール・マナーを守れる者に限る。 2 自転車の型 (1)自転車は、普通の型(軽快車)を使用すること。 ※ドロップハンドルなど変形ハンドルは禁止とする。色やデザインも派手でないものとする。 (2)ギアの組み合わせや計器類などの付属品ができるだけ少ないものとする。 (3)カバンを固定する荷台があるものとする。 3 その他 (1)自転車の整備を心がけ、特にブレーキ・ハンドル・ライト・ベル等の点検を日常的に行う。 (2)雨天時にはレインコートを着用し、傘は使用しない。 (3)鑑札(ステッカー)は、後部泥よけ反射鏡の上の方に後ろから見えるように貼り付ける。 (4)登下校の際は、自転車用ヘルメットを着用するとともに、必ず指定された通学路を通る。 (5)自転車を駐輪した際には必ずカギをかけること。 (6)乗車の際は、左側を一列で走行し二人乗りは絶対にしない。 (7)上記の他、標識や表示などをよく守り、事故のないように安全な乗り方をする。 (8)自転車は決められた自転車置き場の範囲内に置く。 (9)臨時自転車通学者は、指定期間終了後は徒歩通学に戻る。 (10)上記の規定・道路交通法・交通ルール・マナーに違反した場合や指示に従えない場合には、 別に定める規定に従い、自転車通学許可の停止や取り消しをする。
|